一級建築士、二級建築士、木造建築士の違い
建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士がある。
以下は建築士法により、一級建築士のみが設計又は工事監理できる。
・学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場または百貨店の用途に供する部分で、延べ面積が500m2を超えるもの
・木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
・延べ面積が1000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物
以下は建築士法により、一級建築士、二級建築士のみが設計又は工事監理できる
・記三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30m2を超えるもの
・延べ面積が100m2(木造の建築物にあっては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物
木造建築士は木造建築物に限り設計又は工事監理が可能である
建築士の試験概要
一級建築士試験は、建築士法に基づき、国土交通大臣の指令を受けて実施される資格試験である。
二級建築士・木造建築士試験は、建築士法に基づき、都道府県知事の指令を受けて実施される資格試験である。
中央指定試験機関の指定を受けて財団法人建築技術教育普及センターが執り行なう。
試験は一次試験「学科試験」と二次試験「設計製図の試験」の二段階で、実施は年1回である。
通常、学科試験は8月上旬、設計製図試験は10月下旬に行われる。
一次試験の合格者のみ、二次試験に進むことができる。
二次試験に進み設計製図が不合格だった場合は、翌年の学科試験は免除される。
建築士の仕事
以下に建築士の仕事、監理業務を挙げる。
1.建築主の要望を聞き、助言を与え、基本設計を行う。また、基本設計に従って実施設計を行う。
2.建築確認申請を建築主に代行して行う。
3.設計図書が完成したら、建築主に設計内容の説明、設計図の見方等の説明をする。
また、建築士が概算見積した価格が建築主の予算内で可能かどうか説明する。
4.見積依頼を建設会社に出す際、建築士は、その内容、支払い条件、工期、見積提出期限を建築主に説明する。
5.建設会社より提出された見積書の内容をチェックし、その金額が適切であるか否かを判断する。
6.見積書の内容のチェックが済み、建築主と建設会社との間で工事費他、条件が合意すれば、工事契約となる。
その際契約書には、工事監理として建築士も署名捺印する。
7.工事が始まったら、その施工が設計図書通りかどうかの検討・助言・指示を行う。
8.建設会社の請求する工事費の請求書を技術的に審査し承認する。
9.工事中の設計変更による工期、工事費などを技術的に処理・検討する。
10.工事竣工時の検査・確認と完成住宅の引渡しの立会いを行う。