一級建築士、二級建築士、木造建築士の違い

建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士がある。
以下は建築士法により、一級建築士のみが設計又は工事監理できる。
・学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場または百貨店の用途に供する部分で、延べ面積が500m2を超えるもの
・木造の建築物又は建築物の部分で、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、煉瓦造、コンクリートブロック造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300m2、高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの
・延べ面積が1000m2をこえ、且つ、階数が2以上の建築物

以下は建築士法により、一級建築士、二級建築士のみが設計又は工事監理できる
・記三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が30m2を超えるもの
・延べ面積が100m2(木造の建築物にあっては、300m2)を超え、又は階数が3以上の建築物

木造建築士は木造建築物に限り設計又は工事監理が可能である

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